
平成20年7月29日に閣議決定された「低炭素社会づくり行動計画」において、「見える化」の一つとして、商品及びサービスのライフサイクル全体(原材料調達から廃棄・リサイクルまで)で排出される温室効果ガスをCO2量に換算し、表示するカーボンフットプリント(以下「CFP」という。)制度について、「2008年度中に排出量の算定やその信頼性の確保、表示の方法等に関するガイドラインを取りまとめ、来年度から試行的な導入実験を目指す。」とされています。
このため、平成20年度、経済産業省では、カーボンフットプリント制度構築に向け、関係省庁との連携のもと、制度の指針となる「カーボンフットプリント制度の在り方(指針)」(以下「指針」という。)と、商品・サービスごとに排出量の算定ルールを作成するための「商品種別算定基準(PCR:Product Category Rule)策定基準」(以下「PCR策定基準」という。)を取りまとめました。
CFP制度試行事業では、これら「指針」と「PCR策定基準」に基づいた、商品・サービスの市場導入実験や制度の更なる精緻化等を行い、商品・サービスのCO2排出量の「見える化」によって、消費者が企業の温暖化防止対策を評価する仕組みを整備します。また、CFP制度試行事業では、試行事業を通じ浮きぼりになった課題を踏まえ、ルールの精緻化、ISOによる国際標準化の議論に反映させていくこととします。これにより、企業の温暖化対策の取組を促進し、低炭素型の産業構造への変革の実現と、消費者自身の低炭素行動を促すことを目指します。

【カーボンフットプリントの定義について】
商品・サービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量をCO2量に換算して、当該商品・サービス等の単位で分かりやすく表示する仕組み。






