CFP制度への参加

カーボンフットプリント算定・表示試行事業における各種申請受付について

CFP関連規程および運用ルールに従い申請を行ってください。

    ●CFP関連規程および運用ルールはこちら>>

各種申請受付に際しては、次の点に注意が必要です。

①PCR原案策定計画登録の申請について


    ◎PCR原案策定計画登録前の注意事項はこちら>>

・PCRが対象とする範囲の設定について、以下の点に注意してください。
(参考)「カーボンフットプリント制度 商品種別算定基準(PCR)策定基準」の3.(1)「対象商品又はサービスの定義」において、「例えば、リサイクル材料を用いた製品とバージン材を用いた製品のように、一般的に比較対象となる同種の製品は、同一のPCRで扱うことを原則とする」としています。
・また、適度な商品分類の粒度として、日本標準商品分類(JSCC)における「小分類」または「細分類」程度が望ましいと、ルール検討委員会の議論で取上げられました。

(日本標準商品分類(JSCC)の例)
大分類
食料品、飲料及び製造たばこ
中分類
農産食品
小分類
米穀
細分類
精米
細々分類
国内産精米
6桁分類
水稲うるち精米
[出典]総務省統計局ホームページ

②PCR認定申請


「PCR認定申請書」「PCR原案テンプレート」に加え、「PCR原案チェックリスト」の提出が必要になります。申請事業者様における自己チェックの上、ご提出ください。
・なお、受付の受理は、事務局がチェックシート内容を確認後となりますので、締め切り日にご提出いただいても、受理することができません。前もって事務局に提出するようお願いいたします。
・PCR認定申請に当たっては、PCR認定委員会の開催スケジュールに応じて、各回の申請締め切り日を設定しております。本ページ下部の「PCR認定委員会の 開催予定及び申請期限のご案内について」をご確認ください。

③CFP検証申請


・申請に当たっては、平成22年度に改定された基本ルールのもとに、認定されたPCRに従ってCFP算定が行われていることが前提条件となります。すなわち、平成21年度での認定PCRの場合、改定作業終了後にCFP検証申請が可能となります。
「カーボンフットプリント算定結果・表示方法検証申請書」に加えて、「CFP検証申請書チェックリスト」の提出が必要になります。申請事業者様における自己チェックの上、ご提出ください。
・なお、受付の受理は、事務局がチェックシート内容を確認後となりますので、締め切り日にご提出いただいても、受理することができません。前もって事務局に提出するようお願いいたします。
・CFP検証申請に当たっては、CFP検証パネルの開催スケジュールに応じて、各回の申請締め切り日を設定しております。本ページ下部の「CFP検証パネルの開催予定及び申請期限のご案内について」をご確認ください。
・平成23年度から新たに「削減率マーク」「数値なしマーク」の申請が可能となります。詳しくは「CFPの削減率の算定方法について」、および「カーボンフットプリントマーク等の仕様」に従ってください。
・なお、この「CFPの削減率の算定方法について」は、比較の算定を行う際の基礎的な考え方となります。そのため、削減率マークの利用に限らず、削減率やリサイクル間接影響などの比較表示を「追加表示部」において表示する場合であっても、この考え方が算定の際に適用されますので、ご注意下さい。
・削減率マークの使用に当たっては当該製品だけでなく、比較対象についても検証が必要となりますので、当該製品・比較対象製品を同時に申請してください。


PCR認定委員会の開催予定及び申請期限のご案内について


平成23年度PCR認定委員会の開催予定および申請期限のご案内>>


CFP検証パネルの開催予定及び申請期限のご案内について


平成23年度CFP検証パネルの開催予定および申請期限のご案内>>

このページのトップへ

登録申請 登録