
●CFP関連規程および運用ルールはこちら>>
各種申請受付に際しては、次の点に注意が必要です。
①PCR原案策定計画登録の申請について
◎PCR原案策定計画登録前の注意事項はこちら>>
- ・PCRが対象とする範囲の設定について、以下の点に注意してください。
- (参考)「カーボンフットプリント制度 商品種別算定基準(PCR)策定基準」の3.(1)「対象商品又はサービスの定義」において、「例えば、リサイクル材料を用いた製品とバージン材を用いた製品のように、一般的に比較対象となる同種の製品は、同一のPCRで扱うことを原則とする」としています。
- ・また、適度な商品分類の粒度として、日本標準商品分類(JSCC)における「小分類」または「細分類」程度が望ましいと、ルール検討委員会の議論で取上げられました。
- (参考)「カーボンフットプリント制度 商品種別算定基準(PCR)策定基準」の3.(1)「対象商品又はサービスの定義」において、「例えば、リサイクル材料を用いた製品とバージン材を用いた製品のように、一般的に比較対象となる同種の製品は、同一のPCRで扱うことを原則とする」としています。
(日本標準商品分類(JSCC)の例) |
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大分類 |
食料品、飲料及び製造たばこ |
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中分類 |
農産食品 |
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小分類 |
米穀 |
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細分類 |
精米 |
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細々分類 |
国内産精米 |
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6桁分類 |
水稲うるち精米 |
[出典]総務省統計局ホームページ |
②PCR認定申請
- ・「PCR認定申請書」と「PCR原案テンプレート」に加え、「PCR原案チェックリスト」の提出が必要になります。申請事業者様における自己チェックの上、ご提出ください。
- ・なお、受付の受理は、事務局がチェックシート内容を確認後となりますので、締め切り日にご提出いただいても、受理することができません。前もって事務局に提出するようお願いいたします。
- ・PCR認定申請に当たっては、PCR認定委員会の開催スケジュールに応じて、各回の申請締め切り日を設定しております。本ページ下部の「PCR認定委員会の 開催予定及び申請期限のご案内について」をご確認ください。
③CFP検証申請
- ・申請に当たっては、平成22年度に改定された基本ルールのもとに、認定されたPCRに従ってCFP算定が行われていることが前提条件となります。すなわち、平成21年度での認定PCRの場合、改定作業終了後にCFP検証申請が可能となります。
- ・「カーボンフットプリント算定結果・表示方法検証申請書」に加えて、「CFP検証申請書チェックリスト」の提出が必要になります。申請事業者様における自己チェックの上、ご提出ください。
- ・なお、受付の受理は、事務局がチェックシート内容を確認後となりますので、締め切り日にご提出いただいても、受理することができません。前もって事務局に提出するようお願いいたします。
- ・CFP検証申請に当たっては、CFP検証パネルの開催スケジュールに応じて、各回の申請締め切り日を設定しております。本ページ下部の「CFP検証パネルの開催予定及び申請期限のご案内について」をご確認ください。
- ・平成23年度から新たに「削減率マーク」「数値なしマーク」の申請が可能となります。詳しくは「CFPの削減率の算定方法について」、および「カーボンフットプリントマーク等の仕様」に従ってください。
- ・なお、この「CFPの削減率の算定方法について」は、比較の算定を行う際の基礎的な考え方となります。そのため、削減率マークの利用に限らず、削減率やリサイクル間接影響などの比較表示を「追加表示部」において表示する場合であっても、この考え方が算定の際に適用されますので、ご注意下さい。
- ・削減率マークの使用に当たっては当該製品だけでなく、比較対象についても検証が必要となりますので、当該製品・比較対象製品を同時に申請してください。
PCR認定委員会の開催予定及び申請期限のご案内について
・平成23年度PCR認定委員会の開催予定および申請期限のご案内>>
CFP検証パネルの開催予定及び申請期限のご案内について
・平成23年度CFP検証パネルの開催予定および申請期限のご案内>>






